金融機関や生命保険会社を対象とした、更生手続きを円滑に進めるための法律。正式名称は「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」。一般企業における会社更生法を金融機関に適用するため、1996年に制定された。手続きは会社更生法の規定が準用される。2008年10月10日、大和(やまと)生命保険が東京地方裁判所に更生特例法手続き開始を申し立て、同日付で保全管理命令の発令を受けたと発表。生命保険会社としての適用申請は、00年10月の千代田生命と協栄生命、01年3月の東京生命に続き4社目で、生保の破綻(はたん)は戦後8社目となる。大和生命は破綻の原因について、世界的金融市場の混乱で、資産運用のために保有していた有価証券の価格が急速に下落し、想定外の多額の損失が発生したと説明している。同社は今後、東京地裁の監督の下で会社再建を図る。