有機農産物や有機加工食品であることを示すマーク。2001年4月から導入された。1999年の改正JAS法に基づき、化学肥料や農薬を一切使用していないなど、有機JAS規格を満たした食品であることを登録認定機関が認めた場合、このマークを付けることができる。有機食品のJAS規格には、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品の3種類がある。また、輸入品の場合は、登録認定機関が認定している海外の製造業者が生産、製造した食品にマークを付ける方法と、日本の登録認定機関が認定した輸入業者がマークを付ける方法の2種類がある。この制度では、マークのない食品は、「有機」や「オーガニック」をうたうことはできないが、02年以降、化学肥料を使った農産物にマークを付けていたなどの違反行為が44件発覚しており、農林水産省では、07年10月11日までに全国の登録認定機関の一斉調査を初めて実施した。なお、07年現在、日本国内の登録認定機関は約60、海外も含めると70機関あり、有機食品を生産、製造している有機認定事業者は約2800に上る。