2010年9月12日、スイスの国際決済銀行(BIS)に事務局を置くバーゼル銀行監督委員会で合意した、新しい自己資本規制のこと。新自己資本規制ともよばれる。08年秋に起きた金融危機の再発防止を目的に、現在の自己資本規制であるバーゼル2の強化方針が打ち出されていた。自己資本規制は、国際業務を行う銀行に健全性維持のために義務づけた規制で、銀行の貸し出しや保有有価証券などのリスク資産を分母、自己資産を分子に、一定以上の数値の自己資本比率を義務づける。バーゼル2は自己資本比率8%、うち普通株、優先株、内部留保、優先出資証券などの中核的自己資本4%を義務づけている。バーゼル3のポイントは、狭義の中核的自己資本比率の新設で、中核的自己資本のうち、資本として質が高いとみなされる普通株、内部留保などの比率を、銀行に達成を求める最低水準4.5%、健全性を高める上乗せ基準2.5%として、実質7%としたこと。13年から段階的に適用され、19年1月から完全実施となる。また、中核的自己資本比率は、実質ベースで狭義の中核的自己資本比率を含めて8.5%とされ、全体の自己資本比率も10.5%へと引き上げられるなど、強化が図られている。