海上保安庁(Japan Coast Guard)の設置や、海上保安庁の職務である海上における犯罪の取り締まり、領海警備、海難救助、環境保全、災害対応、海洋調査、船舶の航行安全などについて定めた法律。1948年4月27日施行。2012年9月25日に施行された改正法では、それまでの、海上における不法行為、あるいは海上から続く陸上での不法行為に限定されていた海上保安官の犯罪捜査や犯人逮捕の権限を、警察官の迅速な対応が困難な遠方の離島まで広げた。対象となるのは、尖閣諸島、沖ノ鳥島、南鳥島など19カ所。ただし、竹島は韓国に、北方領土はロシアに実効支配されているとして、これに含まれなかった。またこの改正に伴い、同日、領海等における外国船舶の航行に関する法律も改正され、正当な理由なく日本領海内で停泊、周回する外国船舶には、立ち入り検査なしに退去命令を出すことが可能となった。