「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」に定められている事項。アメリカから供与された船舶、航空機、武器の構造や性能などに関する、秘匿性の極めて高い情報をいう。国の安全を害する目的で、こうした情報を収集したり、他人に漏らしたりした場合、最高で10年以下の懲役に処せられる。過失により他人に漏らした場合も罪に問われる。海上自衛隊の2等海曹が、イージス艦情報が記録されたハードディスクを持ち出した問題で、捜査当局は、流出した情報が同協定に基づく「特別防衛秘密」にあたると判断。今後、日米間で軍事情報を共有する機会が増えるとみられることから、機密情報を保護するための国内体制の強化が急がれる。