内閣総理大臣(首相)以下、全閣僚が同時に辞職すること。内閣が総辞職をしなければならないケースは、(1)衆議院で内閣信任案が否決、あるいは不信任案が可決されて、10日以内に衆議院を解散しない場合(憲法69条)。(2)内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院総選挙後に初めて国会が召集されたとき(同70条)である。このほか、安倍晋三首相のように、首相自らが辞任を決めた場合も内閣総辞職の手続きを取る。後継の首相が任命されるまで、各閣僚は引き続きその職務を行う(同71条)。後任の首相は、国会で国会議員による選挙(首相指名選挙)で選ばれるが、与党の党首が選出されるのが通例となっている。衆議院と参議院で結果が異なる場合は、両院協議会を開催して調整されるが、意見が一致しない場合は、衆議院の指名が優先される。