検察官が、被疑者を起訴しないという判断(不起訴処分)を行い、これに対して告訴・告発者や被害者などから不服の申し立てがあった場合に、その不起訴処分の当否を、国民から選ばれた11人の検察審査員が審査する制度。検察官の権限の行使に民意を反映させるのが趣旨。1948年に制度が始まり、現在、全国165カ所に審議会が置かれている。審査員は、各地域の有権者の中から「くじ」で選ばれ、任期は6カ月。補充員もあわせて、全国で年間約7300人が選ばれている。審査では、審査員のうち6人以上が不起訴を不適当と判断すれば「不起訴不当」、8人以上であれば「起訴相当」と議決する。従来は、こうした議決がなされても、検察官はこれを参考に起訴の当否を再検討するだけで、拘束力はなかった。しかし改正検察審査会法が施行された2009年5月21日からは、起訴相当の議決を受けても検察官が3カ月以内に起訴を行わなかった場合は、もう一度審査会が審査し、再び起訴相当と判断されれば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴することになった。公判も、この弁護士が検察官役を務める形で行われる。