衆議院議員の任期満了または衆議院の解散によって行われる選挙。すべての議員を一度に改選するので総選挙と呼ばれる。任期満了(4年)の場合は、議員の任期が終わる日の前30日以内に行うことを原則とし、選挙を行うべき期間が国会開会中か、国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以降30日以内に行う。解散による場合は、解散の日から40日以内に行う。任期満了、解散いずれの場合も、総選挙の施行は内閣の助言と承認により、天皇が公示する。選挙の期日(投票日)は、少なくとも12日前に公示しなければならない。衆議院の選挙制度は、小選挙区制と比例代表制とを組み合わせた小選挙区比例代表並立制で、小選挙区から300人、比例代表で180人を選ぶ。立候補できる年齢は満25歳以上。立候補するには、小選挙区が300万円、比例代表が600万円の供託金が必要で、一定の得票数に達しなければ没収される。選挙後は30日以内に特別国会が召集され、首相指名選挙および正副議長の選挙などが行われる。