地方自治体の住民に認められる直接請求の一種。直接民主制的制度の有力な手段といわれ、地方自治法で、有権者は、普通地方公共団体の議会議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員の解職を請求することができる、と定められている。解職請求(リコール)の手続きは、議員と長については、代表者が有権者総数の3分の1以上の署名を集め、選挙管理委員会に請求する。署名が有効と認められると、請求から60日以内に住民投票が行われ、有効投票総数の過半数が解職に同意すれば失職する。副知事やそのほかの役職員については、議員や長と同様に有権者総数の3分の1以上の署名が必要だが、請求は長に対してなされる。長はこれを議会に付議し、議員の3分の2以上が出席して、その4分の3以上の者の同意があれば失職する。最近では2010年8月に、鹿児島県阿久根市の市民団体が、同市の竹原信一市長に対して、市選挙管理委員会事務局に解職請求の手続きを始めたことで話題になった。