海上保安庁の職員。海上での警備や犯罪抑止、海難救助、海洋調査を行う。身分は国家公務員。特定の分野で警察官と同等の権限を与えられた「特別司法警察職員」として、海上でおきた事件での容疑者逮捕権が認められており、「海の警察官」とも呼ばれる。また、容疑者の逃亡防止や生命・身体の防護と、凶悪犯罪を準備するために航行していると思われる外国船の足止めについて、武器使用が認められている。フランスからのプルトニウム海上輸送の護衛を行ったり、2009年には、アフリカのソマリア沖で多発する海賊対策で同海域に派遣された海上自衛隊の護衛艦に海上保安官が同乗したりするなど、日本の領海外で活動することもある。全国で約1万2600人。