検察官が被疑者を不起訴処分としても、検察審査会が「起訴相当」の議決を2度行えば強制的に起訴できる制度。検察官が被疑者を不起訴とした場合、国民がそれを不服とすれば、検察審査会に審査を申し立てることができる。検察審査会は不起訴処分の妥当性を審査する機関で、審査員は選挙権のある国民の中からくじで選ばれる。検察審査員は11人で、任期は6カ月。審査は非公開で行われ、審査を終えた場合には、「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」のいずれかを議決をする。11人の検察審査員のうち、「起訴すべきだ」との意見が8人以上で「起訴相当」となる。起訴相当の議決に対して、検察官が起訴しない場合には、再度、検察審査会議で審査が行われる。その結果、起訴すべきであるという議決(起訴議決)が行われた場合には、裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴する。これまでに検察審査会が審査した結論に基づいて、検察官が再検討した結果、起訴した事件は1400件を超える。2010年2月には、民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件をめぐり、小沢幹事長が不起訴になったことを不服とする審査の申し立てが東京の検察審査会に提出され、続いて鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金事件でも、不起訴処分は不当だとする申立書が提出された。