歴史まちづくり法は、歴史的なおもむきがある街並みの整備を支援するもの。正式名称は「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」。市町村が歴史的価値の高い建造物とその周辺市街地の整備計画を作成し、主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)に申請する。認定されれば、建造物の修復・復元をはじめ、電線・電柱の地下埋設や道路整備などについての支援が受けられる。観光圏整備法は、広域的に観光地の魅力と国際協力を高めようというもので、正式名称は「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」。自然・歴史・文化などの面で密接な関係が認められる複数の自治体が連携して取り組むのが特徴。いずれも国の支援を受けながら、国内外の観光客の誘致・滞在を促進し、地域を活性化するのが狙い。2法とも2008年5月16日に成立した。