自治体財政の早期健全化を促す法律。北海道夕張市の教訓を生かし、地方自治体の財政破綻を未然に防ごうというもので、2007年6月15日に成立した。自治体の財政再建制度が抜本的に改められるのは半世紀ぶり。08年度決算から適用される。新制度は、公営企業や第三セクターを含めた自治体の財政状況を、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の四つの指標で判断し、毎年度公表することを義務づけている。これらの指標のうち、いずれかが一定基準を超えると「財政健全化団体」に指定され、財政健全化計画を定めなければならない。さらに悪化した場合には「財政再生団体」となり、財政再生計画を定めることが義務づけられ、計画どおりに進まないときには、総務相が予算や計画の変更などの必要な措置を勧告する。