刑事裁判に参加する被害者らに国選弁護士をつける制度。「被害者参加制度」が2008年末までに始まるのに伴い、犯罪被害者保護法・総合法律支援法が08年4月に改正され、「被害者参加弁護士」を選定できる制度が創設された。これまで被害者側の弁護人は自費で依頼するしかなかったが、被害者側も現金や預金などの資力に乏しい場合は、国選弁護人をつけられるようになった。犯罪被害により生じた負傷や疾病の療養に伴う費用は、資力から控除される。裁判に参加する被害者らは、日本司法支援センター(愛称「法テラス」)を通じて、裁判所に国選弁護士の選任を要請、裁判所は法テラスと契約する弁護士から適任者を選ぶ。