原子力発電所などの原子力施設の運転中に発生した事故によって損害を受けた被害者を救済するため、1961年に定められた法律。正しくは「原子力損害の賠償に関する法律」。原子力事業者に、原則としてすべての賠償責任を課す。ただし、その損害が隕石落下や戦争といった「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたもの」であるときは、この限りでないという例外規定がある。賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、事業者に原子力損害賠償責任保険に加入することを義務付けており、賠償額を超える原子力損害が発生した場合には、国が原子力事業者に必要な援助を行う。地震や津波などの自然災害が原因の場合は、1事業所当たり最高1200億円までの国庫負担が認められている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)にともなう東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)の事故では、住民の避難地域が広く、農産物の出荷停止措置が行われるなど影響が大きいため、政府は事業者である東京電力だけでは賠償しきれないと判断。福島第一原発と福島第二原発の2事業所で計2400億円を支出する方向で検討を進めている。適用されれば同法による国の負担措置は初めてとなる。