独占禁止法は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」が正式名称。2009年6月3日に改正法が成立。改正の主なポイントは、(1)課徴金制度等の見直し、(2)不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引き上げ、(3)企業結合規制の見直しなど。今回の改正は、06年1月施行の独占禁止法改正法で「施行後2年以内」に見直すとした付則を受けたもの。課徴金制度については、適用範囲を拡大し、極端な安値で販売を続ける「不当廉売」などを違法行為に加えたほか、カルテルや入札談合を主導した事業者への課徴金を5割増やし、時効にあたる除斥期間を現行の3年から5年に延長した。不当な取引に関しては、罰則を現行の「3年以下の懲役又は500万円」から、「5年以下の懲役又は500万円」に引き上げ、企業結合規制については、株式取得の届け出基準を現行の総資産から売上高に変更し、株式取得による合併の届け出を事後から事前の報告に改めた。