東日本大震災からの復興に向けた基本的な枠組みを定めた法律。2011年6月20日に成立し、同月24日に公布・施行された。「単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生」や、「21世紀半ばの日本のあるべき姿を目指す」ことを基本理念に掲げ、具体策として、(1)復興資金を確保するため「復興債」を発行する、(2)地域の創意工夫が生かせる復興を支援する「復興特区」を創設する、(3)内閣に復興対策本部を置き、首相を本部長とし、「復興担当相」を新設して副本部長に充てる、(4)被災地に現地対策本部を置く、(5)復興対策本部の下に復興構想会議を置く、(6)内閣に「復興庁」を創設し、復興施策の企画立案、総合調整、実施を行う。復興対策本部、現地対策本部、復興構想会議などの機能は、復興庁に引き継ぐ、といったことなどが盛り込まれた。同法が施行されたことに伴い、菅直人首相は松本龍環境相兼防災担当相を復興担当相に起用、6月28に復興対策本部の初会合を開き、同法に基づく具体的な作業に入った。