「特別の法律により設立される民間法人」のこと。公共上の見地から事務・事業を実施する法人で、設立にあたっては、国が役員を任命しない、国またはこれに準ずるものの出資がない、などといった条件が設定されている。特別民間法人は、日本消防検定協会、社会保険診療報酬支払基金、農林中央金庫、東京中小企業投資育成株式会社、自動車安全運転センター、日本公認会計士協会、危険物保安技術協会、日本司法書士会連合会、日本税理士会連合会、建設業労働災害防止協会、漁船保険中央会、日本商工会議所、軽自動車検査協会など、2009年4月1日現在で38法人ある。これらは行政改革の一環として、特殊法人や認可法人などから移行したものだが、枝野幸男行政刷新相は10年3月19日、同年4月下旬からの「事業仕分け」第2弾の対象に一部を加える方針を示した。特別民間法人を事業仕分けの対象としたことについて、枝野行政刷新相は、「法人形態は変わったものの、事務事業の見直しが不徹底なものがあり、権限や資格の付与などの実態は変わっていないものも見られる」とコメントしている。