海外への武器などの輸出に関する包括的な基準。武器輸出三原則を緩和する内容で、野田佳彦内閣が2011年12月27日に決定し、内閣官房長官談話として発表した。武器輸出三原則(Three Principles on Arms Export)とは、1967年に佐藤栄作内閣が、(1)共産圏諸国、(2)国連決議で禁止された国、(3)国際紛争当事国に対する武器輸出を禁止したもの。76年には、三木武夫内閣が三原則に該当しない国についても武器輸出を慎むとして、原則的に海外への武器移転が禁止となったが、83年に中曽根康弘内閣がアメリカへの武器技術移転を認めて以来、案件に応じて個別に例外が認められてきた。新基準では、(1)平和貢献・国際協力に伴う案件と、(2)日本の安全保障に資する防衛装備品等の、国際共同開発・生産に関する案件については、包括的に海外への移転を可能とした。ただし、いずれも日本政府による事前合意なしに目的外で使用しないこと、また第三国へ移転しないことなどを前提条件とする。これにより政府は、安全保障におけるアメリカなどとの連携をより一層強化し、武器などの国際共同開発・生産を行うことで、最新の防衛技術を獲得し、自国での防衛産業の維持とコスト削減を図るとしている。