人を死亡させた犯罪の公訴時効を見直す刑事訴訟法の改正。2010年4月27日に成立した。公訴時効は、犯行から一定期間が経過すると不起訴になる制度で、刑事訴訟法250条に具体的期間が定められている。時効期間は刑の重さによって異なり、05年の改正で、殺人など法定上限が死刑に当たる罪は25年、無期の懲役・禁固に当たる罪は15年に延長された。その後、犯罪被害者遺族らの強い要望を受け、09年に時効廃止などを盛り込んだ法案が提出され、5年ぶりに同法が改正された。今回の改正では、人を死亡させた犯罪のうち、死刑に当たる罪の時効が廃止されたほか、強姦致死など無期の懲役または禁錮に当たる罪では30年に、傷害致死や危険運転致死など上限20年の懲役または禁固に当たる罪では10年から20年に、それ以外の有期刑の罪では5年から10年に、それぞれ延長された。改正法は即日施行され、過去の事件でも時効が成立していないものは適用対象となり、法定上限が死刑である罪の場合、1995年4月28日以降に発生した未解決事件は時効が廃止されることになった。