参議院議員を選ぶ選挙。参議院議員の定数は242人で、全国を1選挙区とする比例代表選出議員96人と、各都道府県を選挙区とする選挙区選出議員146人とから成る。いずれも任期は6年で、3年ごとに半数が改選される。つまり、3年に一度行われる通常選挙は、比例代表選出議員48人と、選挙区選出議員73人の合計121人が改選されることになる。投票方法は、比例代表は「政党名」か、政党名簿に掲載されている「候補者名」のどちらかに投票する。その場合、政党名と候補者名の得票数の合計に応じて各党に議席が配分され、得票数の多い候補者から順に当選となる。選挙区は「候補者名」で投票し、得票数の多い候補者が都道府県ごとに決められている改選数に応じて当選となる。投票日は、任期満了日の前30日以内に行うことを原則としているが、この期間が国会の開会中または閉会の日から23日以内にかかる場合は、閉会日から24日以降30日以内に行われる。議員に欠員が生じた場合、比例代表選出議員は繰り上げ補充され、選挙区選出議員は4月と10月の第4日曜日に統一して補欠選挙が行われる。選挙期日の告知は、通常選挙が天皇の国事行為のため「公示」と呼ばれるが、補欠選挙は当該の選挙管理委員会によって行われるため「告示」と呼ばれる。