法律の名称は「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律」。地方議会議員の年金制度を廃止するため2011年の国会に同法案が提出され、5月20日に参議院本会議で可決、成立。6月1日に施行された。地方議員年金は議員の掛け金と地方自治体の負担金などで運営され、地方公務員等共済組合法に詳細が規定されている。退職年金は在職期間12年以上、退職一時金は在職3年以上12年未満で受給資格が得られ、かつては公的年金との重複受給が認められていたことから「議員特権」との批判もあった。しかし、市町村合併などに伴って議員数が激減し、掛け金を納める現役の議員が減る一方で、退職した受給対象者が増えたことで年金財政が悪化。制度の維持が難しくなり、地方議員年金の給付水準の引き下げや、掛け金・負担金などの引き上げに加えて、制度の廃止を検討する動きが加速した。改正法では、在職12年以上の現職議員は、制度廃止前の退職年金または掛け金総額の80%の退職一時金のいずれかを選択でき、在職12年未満の現職議員は掛け金総額の80%の退職一時金、すでに退職している地方議員は制度廃止前の年金を継続して受け取れるなどの措置が講じられた。