災害による死亡者の遺族に支払う弔慰金などについて定めた法律。正式名称は「災害弔慰金の支給等に関する法律」で、1973年9月に制定された。災害弔慰金は同法に基づいて市町村が条例を定め、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの自然現象で死亡した人の遺族に支給される。支給額は「死亡者一人当たり500万円を超えない範囲」としているが、ほとんどの自治体で、家計を支えている人が死亡した場合は500万円、それ以外は一人につき250万円としている。このほか、災害によって精神または身体に障害を受けた人に支給される災害障害見舞金や、災害により被害を受けた世帯の世帯主に貸し付ける災害援護資金についても規定されているが、いずれも各自治体が条例で定めることになっている。災害弔慰金の支給の対象は、配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られ、兄弟や姉妹は含まれていなかったが、2011年3月11日の東日本大震災を受け、兄弟や姉妹にも支給対象を広げるべきだとする声が高まり、7月25日に同法が改正された。改正災害弔慰金支給法では、支給対象者の遺族がほかにいない場合に限り、兄弟や姉妹でも、死亡した人と生前に同居していたか、生計を同じくしていた人に対して弔慰金を支給するとの文言が加えられた。