2010年6月22日に閣議決定した地域主権改革の基本方針。大綱の冒頭には「明治以来の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革」とあり、「住民が責任を持って地域のことを決められる社会をつくること」を目指す。今後2~3年を見据え、(1)義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、(2)基礎自治体への権限移譲、(3)国の出先機関の原則廃止、(4)ひも付き補助金の一括交付金化、(5)地方税財源の充実確保、(6)直轄事業負担金の廃止、(7)地方政府基本法の制定、(8)自治体間連携・道州制、(9)緑の分権改革の推進、についての具体的な取り組みが示されている。なかでも「地域主権」を確立するための目玉とされているのが、国が使途を特定して配る「ひも付き補助金」を、地方自治体が自由に使える財源に改める一括交付金化で、11年度から段階的に導入することが明記された。また、二重行政のムダが指摘されている国の出先機関については、各府省が所管する機関の事務・権限の「自己仕分け」を行い、10年8月末までに地域主権戦略会議に報告し、その結果を踏まえて、年内に工程表となる「アクション・プラン(仮称)」を策定するとした。