東日本大震災の復興財源を賄うための法律。正式名称は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」で、2011年11月30日に成立した。これにより13年から所得税の増税など、臨時増税が実施されることから「復興増税法」などと称されることもある。復興財源確保法は、震災の復興財源となる「復興債」を発行できるようにし、その償還のための臨時増税の実施などが規定されており、11年度第3次補正予算の財源を裏付けるものとなる。復興債の償還期間は、政府・与党は当初10年とする案を示していたが、野党の主張を受け入れて25年に設定された。増税額については、所得税が13年1月から25年間、2.1%上乗せされるほか、個人住民税が14年6月から10年間、納税者1人当たり年間1000円増額される。法人税は実効税率をいったん5%引き下げたうえで、12年4月から3年間、「復興特別法人税」として標準法人税額に10%上乗せするとしている。政府はこうした一連の措置で約10兆5000億円の税収確保を見込んでいる。なお、当初案に盛り込まれていた、たばこ増税については法案から削除された。