犯罪被害者が刑事裁判に参加する制度。2007年6月20日に成立した、刑事訴訟法を改正する法律に新しく加えられたもので、被害者が刑事裁判の場に出席して、被告人や証人に直接質問をしたり、意見を述べたりすることができる。この制度は、殺人、強姦、業務上過失致死傷、逮捕・監禁、誘拐などの刑事裁判が対象で、参加できるのは、被害者や遺族、委任を受けた弁護士など。被害者側が検察官を通して裁判所に申し出て、裁判所が認めた場合に限られる。同制度は08年末までに施行されることになっているが、被害者自らが法廷で事件の真相を明らかにできることを歓迎する一方、かえって精神的苦痛を受けるなどといった意見があり、残された課題も多い。