正式名称は「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」。1965年6月22日東京で署名、12月に韓国のソウルで批准書が交換されて発効した。同条約は、51年から15年間にわたる日韓交渉の末、佐藤栄作首相政権と朴正煕(パク・チョンヒ)大統領政権との間で締結された。前文と全7カ条からなり、主な内容は以下の通り。(1)両国間において外交及び領事関係を開設し、大使級の外交使節を交換する。(2)1910年の韓国併合以前に締結した条約等は、無効とする。(3)韓国政府が、国連総会決議195号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることを確認する。なお、同条約と同時に、日本が韓国に対して無償で3億ドル、有償で2億ドル相当の経済協力をし、両国とその国民の請求権問題は解決したとする日韓請求権・経済協力協定が批准された。そのほか、沿岸から12カイリについては排他的管轄権をもつ漁業水域とし、その外側の一定水域を共同規制水域と設定した日韓漁業協定、45年8月15日以前から日本に居住する韓国人とその子らに日本での永住権を認めた在日韓国人の法的地位協定、両国の文化交流促進と韓国に対する文化財引き渡しなどを定めた日韓文化財・文化協定など多くの合意が批准され、これらにより両国間の国交が正常化された。