選挙期間中に候補者が死亡した場合、新たな立候補が認められる。これを補充立候補という。候補者と関係があってもなくても、何人でも立候補できるが、死亡日によっては適用されないケースがある。公職選挙法の規定では、補充立候補の届け出ができるのは、衆参両院の選挙区選出議員、知事、市長、都道府県および市議会議員の選挙は、投票日の3日前まで。町村長、町村議会議員の選挙は、投票日の2日前まで、となっている。それ以降の死亡だと、新たな立候補は認められず、そのまま残りの候補だけで投票が行われる。ただし首長選挙の場合、残る候補者が1人となったときは、投票日が5日延期され、新たな投票日の3日前まで届け出ができる。2007年の統一地方選挙で、長崎市長選に立候補していた伊藤一長市長が銃撃され死亡した事件で、補充立候補が適用されたが、制度の不備が指摘され、公職選挙法の見直しを検討するきっかけとなった。