原子力発電所の事故をめぐる損害賠償の支払いなどを支援するための法人。東京電力福島第一原子力発電所の事故をうけて、2011年8月3日に原子力損害賠償支援機構法が成立。その目的は、(1)原発事故による被害者への迅速かつ適切な損害賠償の実施、(2)福島第一原発の安定化と事故処理に関係する事業者などへの悪影響を回避すること、(3)電力の安定供給を確保すること、とされる。同機構は、原子力事業者からの負担金や金融機関からの融資などのほか、政府が発行する無利子の国債によって資金を調達。その資金によって東京電力を援助し、被害者への賠償金の支払いや、原発事故処理などが滞ることを防ぐ。通常の支援は、電気事業者や会計の専門家などで構成される運営委員会によって決定されるが、政府の特別な支援が必要な場合には、担当大臣の認定が必要となる。同機構は、電力会社など原子力事業者の出資により、8月下旬に設立される見通し。