2011年6月30日、社会保障と税に関する共通番号制度の法制化に向けて、政府・与党の社会保障改革検討本部が決定した指針のこと。国民一人ひとりに「マイナンバー」と呼ばれる番号を割り振り、年金や医療サービスの利用実績と所得情報などを一元管理することで、よりきめ細かな社会保障給付の実現や負担の公平性の確保、事務作業の効率化につなげるのがねらい。番号を活用するのは年金、医療、介護保険、福祉、労働保険、税務の6分野で、健康保険証や年金手帳、介護保険証の機能を一本化したICカードを配布する。この制度によって、家計単位で医療や介護、保育などの自己負担額を合計して上限を設ける「総合合算制度(仮称)」や、消費税率引き上げの際の低所得者に対する負担軽減策も導入しやすくなる。データを一元管理することによる個人情報流出や不正利用への対策としては、第三者機関による監視と罰則強化などを盛り込んだ。11年秋ごろに関連法案を国会に提出、14年6月には番号を交付して、15年1月以降の利用開始を目指す。なお、18年をめどに法の見直しを検討するとしている。