刑法233条で定められている罪で、「偽計」は策略によって相手をだますという意味。同条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としている。うその情報を流したり、欺いたりして、業務を妨害する行為が対象となる。近年では、インターネット上での犯行予告などに適用されることが多い。2011年3月3日、京都大学など4大学の入学試験中に問題がネットの質問サイトに投稿された事件で、京都府警が19歳の男子予備校生を、偽計業務妨害罪の疑いで逮捕。投稿によって、試験の公平性が損なわれたこと、大学側がその対応のため、本来は不必要な事務に追われることとなったのが、業務妨害にあたると判断した。