国の公務に従事する国家公務員の給与を2012年度から2年間削減することを定めた法律。正式名は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」で、2012年2月29日に成立した。法案提出の背景には、日本の財政状況が厳しく、東日本大震災の復興財源を捻出するために、公務員人件費の歳出削減が不可欠との判断がある。給与の削減は、11年度の人事院勧告に基づく平均0.23%引き下げを11年4月にさかのぼって実施し、12、13年度の2年間は平均7.8%削減する。月額では、一般職の課室長相当職員以上を9.77%、課長補佐・係長相当職員を7.77%、係員を4.77%削減するほか、特別職の首相を30%、閣僚・副大臣クラスを20%、政務官クラスを10%削減する。期末手当は、首相と閣僚・副大臣クラスが月額と同じ率で削減するほかは、それぞれ約10%削減する。自衛官も一般職の国家公務員と同様の措置がとられるが、東日本大震災復興に尽力した労苦に配慮し、最長で半年間は適用されない。政府はこの措置で約5800億円を捻出し、東日本大震災の復興に充てるとしている。地方公務員の給与に関しては、地方自治体の自主的判断に委ねられることになった。