(1)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、(2)「国と地方の協議の場に関する法律」、(3)「地方自治法の一部を改正する法律」の三つの法律をいう。民主党は地方主権改革を「政権の一丁目一番地」と位置づけ、鳩山由紀夫前政権が2010年の通常国会に、「国と地方の協議の場」の設置や、国が法令で地方自治体の事務処理を縛る「義務付け・枠付け」を見直す法案などを柱とする「地域主権改革関連3法案」を提出。与党の賛成多数で参議院を通過したが、衆議院で継続審議となった。11年通常国会の衆院審議で、自由民主党が「地域主権」という文言は、憲法で定める「国民主権」との関係が不明と主張したため、法案名と条文から「地域主権」の文言を削除する修正を行い、4月28日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。これにより、国と地方の協議結果を尊重することなどが法制化され、これまで上下関係にあった国と地方の関係が対等になる、といった期待感が自治体側に広がっている。