1945年8月に広島、長崎で原子爆弾に被爆し、その後、日本国外に住む被爆者のこと。韓国、北朝鮮、中国、台湾、アメリカ、カナダ、ブラジルなど、世界30カ国以上に居住している。その内訳は、強制連行などにより来日して被爆し、その後帰国した朝鮮半島出身者や、第二次世界大戦後、各国に移民した日系人など。2009年3月現在で、被爆者健康手帳の交付を受けている在外被爆者の数は約4400人で、韓国在住者が約2990人ともっとも多く、次いでアメリカが約960人、ブラジルが約160人。以前は、健康管理手当などの支給を受けるために必要な被爆者健康手帳について、本人が来日しなければ取得できない「来日要件」があったが、これを違法とする判決が相次いだため、08年6月、改正被爆者援護法が成立。12月に施行され、在外日本公館などで申請できるようになった。09年6月24日、韓国在住被爆者が、「来日要件」によって被爆者健康手帳の交付などの申請を却下した大阪府の処分の取り消しを求めていた裁判で、大阪地方裁判所が処分取り消しの判決。大阪府は同日、控訴しないことを表明。橋下徹府知事は記者会見で、「精神的な苦痛を被った原告に対して申し訳なく思う」と語った。