政治資金規正法は1948年、政治活動の公明・公正を確保する目的で制定された。しかし「政治とカネ」をめぐる問題は後を絶たず、疑惑事件や不祥事が起きるたびに改正が行われてきた。これまでは企業献金の量的制限や、資金管理団体への企業・団体献金の禁止など、いわば政治資金の「入」に対する規制が中心だった。2007年6月29日に成立した改正法では、安倍晋三内閣の佐田玄一郎前行政改革担当相や、自殺した松岡利勝前農林水産相らの不透明な事務所費の支出問題を契機に、「出」の部分が規制された。これにより、資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費および事務所費の、1件あたり5万円以上の支出について、領収書の添付が義務づけられた。ただ、資金管理団体以外の政治団体は対象外となっているため、野党などは「ザル法」と批判している。