2012年11月30日に閣議決定した、今後2~3年の地域主権改革の方針を示したもの。地域主権改革は、地域のことは地域に住む住民が責任をもって決められるようにするための改革で、具体化に向けて09年11月17日に地域主権戦略会議を内閣府に設置し、10年6月22日に地域主権戦略大綱を閣議決定した。地域主権推進大綱には、これまで地域主権戦略大綱に基づいて取り組んできた、(1)義務付け・枠付けの見直し、(2)基礎自治体への権限移譲、(3)出先機関の原則廃止、(4)ひも付き補助金の一括交付金化などについて、「着実に具体的な成果を上げてきて」いると評価しながら、「今後も各分野の取組を継続的かつ積極的に進めていく必要がある」と明記。今後、自治体の事務を国が法令で縛っている義務付け・枠付けは必要最小限にし、新設の際には総務省が厳格にチェックすること。都道府県の事務を、政令指定都市、中核市、特例市および特別区へ移譲すること。国の出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲すること。国から地方への「ひも付き補助金」を一括交付金化するために創設された地域自主戦略交付金制度の推進を図ること、などが盛り込まれた。