地方分権と行政効率化の推進を図ることを目的とし、国が地方に権限や財源の一部を移譲する枠組みを定めた法律。2006年12月13日成立。正式名称は「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」。当面「道州制特別区域」の対象地域は北海道だけで、開発道路や2級河川の管理・整備、調理師養成施設の指定、商工会議所への監督の一部など、8項目の権限と財源が移譲される。同法はこのほか、三つ以上の都府県が合併して申請すれば同じく特区に認定することも明記しており、今後全国的な「道州制」導入に向けての議論を進めていくことを前提としている。