東日本大震災で被災した人や企業の負担軽減のため、国税を減免する特例法。2011年4月27日に成立し、即日施行された。正式名称は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で、震災特例法ともいわれる。内容は、所得税、法人税、相続税、贈与税、土地や船舶などの登録免許税、消費税など広範囲におよぶ。税の申告や納付などの期限が延長され、住宅や家財など生活に必要な資産が損害を受けた人は、所得税の軽減や免除を受けることができ、徴収猶予や還付を受けることもできる。壊れて住めなくなった家が住宅ローン控除を受けていた場合は、引き続き控除を受けることができる。自動車が流されたり壊れたりした場合、車検の残り期間に応じて還付を受けることができ、新しく自動車を買ったときには自動車重量税が免除される。企業では、震災による損失額を、過去2年以内に納めた法人税から還付するよう求めることができるなど、さまざまな負担軽減策が盛り込まれている。