北海道ニセコ町が2011年5月1日に施行した地下水保全条例と水道水源保護条例のこと。地下水保全条例は、町内の地下水の枯渇や地盤沈下を防止するため、地下水の採取について規制するもの。太さ8平方センチをこえるパイプを用いて地下水を採取する場合は許可が必要となり、それ以下の場合は届け出が必要となる。許可が必要な井戸の場合には、水量測定器の設置、採水量の報告が必要とされる。水道水源保護条例は、ニセコ町環境基本条例に基づき、水道の水質保全と、水源の保護をおこなうもの。水源保護地域を指定し、同地域内で建物などを設置する際には、事前の協議が必要となる。いずれの条例も、50万円以下の罰金を科せられるなどの罰則規定がある。同日、専門家など5人で構成されるニセコ町水資源保全審議会も設置され、水環境の保全について町長に助言を行う。北海道では、2010年6月から中国などの外国資本による土地取得が問題となり、道も水資源の保全に関する条例の策定へ向けて検討を進めている。