有罪か無罪かを判断せずに訴訟を打ち切る判決のこと。刑事訴訟法337条で、(1)すでに同じ犯罪について確定判決がある、(2)犯罪後の法令で刑が廃止された、(3)国や皇室で祝いごとがあったときに有罪判決を失効させる「大赦」があった、(4)時効が成立した、などの場合は、免訴の言い渡しをしなければならないと定められている。2009年3月30日、第二次世界大戦中の言論弾圧事件として知られる「横浜事件」の第4次再審請求の判決が、横浜地方裁判所で言い渡され、同地裁は、警察による拷問の事実を認める一方で、有罪判決を出した当時の裁判所の責任については触れず、「元被告(故人)は治安維持法の廃止により大赦を受けている」として、元被告に対し、免訴を言い渡した。元被告遺族側は控訴せず、刑事補償手続きを通じて名誉回復を目指す方針。横浜事件については、ほかの元被告遺族が起こした第3次請求で、「免訴」の判決が最高裁ですでに確定している。