東日本大震災の被災地で、規制や税制などが優遇される区域のこと。2011年12月7日に成立した「東日本大震災復興特別区域法」に規定され、被災した11道県の222市町村が対象となる。具体的な特例措置としては、たとえば地元漁業者だけでは養殖業の再開が困難な場合、知事が復興を支援する外部の企業に直接免許を付与できたり、新規立地企業に法人税を5年間免除したりすることなどが認められる。このほか、これまでは事業実施のために複数の許可が必要だった都市計画や農用地利用計画などの決定や変更手続きを、ワンストップで処理できるようにすることや、復興産業集積区域内で雇用機会の確保に寄与する企業への所得控除、不動産取得または固定資産税の課税免除などについても記されている。また、財政・金融上の特例として、国が被災自治体に財政的な支援をする「東日本大震災復興交付金」を創設することも同法で定めている。復興交付金は総額1兆5612億円で、津波で被災した集落の高台や内陸部への集団移転促進事業や道路整備など40事業に使われる。