化学兵器の製造や所持、譲渡などを禁止し、特定物質の製造や使用などを規制する法律。正式には「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」という。1995年3月30日に成立、同年5月に施行。国際条約の化学兵器禁止条約及び爆弾テロ防止条約を守り、適切に実施するための国内法として定められた。これにより、化学兵器の製造や所持などが一切禁止され、化学兵器の原料になる化学物質の製造や使用については届け出や許可が必要になる。大阪市の化学メーカー「石原産業」は、三重県の同社四日市工場で農薬の原料として毒性物質「ホスゲン」を無届けで製造しており、2008年10月2日、同社法人と四日市工場の元工場長、元副工場長が化学兵器禁止法違反容疑で書類送検された。ホスゲンは、同法で第二種指定物質に指定されており、30tを超えて製造する場合は、翌暦年の製造予定量と前暦年の実績数量を経済産業大臣に届け出なければならない。石原産業では、05年から06年にかけて計170tのホスゲンを無届けで製造していた。