外国人や外国法人から政治家への寄付のこと。政治資金規正法は、第22条の5で、「外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若(も)しくは外国法人である団体その他の組織」からの政治献金受け取りを禁じている。外国勢力によって、日本の政治や選挙に影響が与えられ、国益が損なわれることを防ぐのが目的とされる。外国人献金を故意に受け取った場合は、3年以下の禁錮か50万円以下の罰金に処せられ、裁判で有罪が確定した場合は、5年間、公民権停止となる。2011年3月4日、民主党の前原誠司外相(当時)の政治団体が、在日韓国人の知人から外国籍と知らず5年間で25万円の献金を受け取っていたことが判明、責任を取って外相を辞任した。献金者も、在日外国人の献金禁止を知らなかったという。直後に菅直人首相の資金管理団体が、在日韓国人から2年間で104万円の献金を受け取っていたことがわかった。両ケースとも、献金者が日本名のいわゆる「通名」を使っていたため、在日外国人と気づかなかったという。献金者が日本名を使っている場合、国籍の判別が難しいという意見もある。