各省庁や都道府県庁などの「官公署に提出する書類」や「権利義務に関する書類」、「事実証明に関する書類」などの作成や代理、相談を報酬を受けて請け負う職業、またはその資格を持った人のこと。行政書士は国家資格で、国家試験に合格するか、一定期間以上、公務員として行政事務を担当していた経験が必要になる。また、弁護士や弁理士、公認会計士、税理士の資格を持つ人も登録することで行政書士の業務を行うことができる。「官公署に提出する書類」には、車庫証明や法人設立に必要な書類、風俗営業や古物商などの許可申請などがあり、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」には、遺言書、遺産分割協議書や契約書、内容証明、告訴状、各種図面作成などがある。上記の書類作成が行政書士の独占業務となるが、他の法律で制限される場合は、上記に含まれる書類であっても作成することができない。また、上記書類を代理として官公署に提出したり、相談に応じることは他の資格を持つ者も行えるので、非独占業務になる。