国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいう。日本の場合、国籍の取得については国籍法で定められており、出生時に父母のどちらかが日本人なら、日本国籍を取得できる要件を満たす。従来の国籍法では、日本人の母親から生まれた子は、婚姻の有無にかかわらず日本国籍を取得できるが、未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子は、妊娠中に父親が認知(胎児認知)した場合しか日本国籍を取得できず、出生後に認知した場合は、両親が結婚すれば日本国籍を取得できるが、結婚しなければ日本国籍は認められなかった。この区別を「法の下の平等に反する」とした、2008年6月の最高裁判所の違憲判決を受けて、同年12月5日に改正国籍法が成立した。法改正によって、未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子も、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、認知が出生後であっても国籍取得が認められることになった。また、虚偽の届け出をした者には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す刑罰が設けられた。