政治活動を行う政党や立候補予定者などが作製するポスター。公職選挙法の規定では、立候補予定者が個人ポスターを街頭に掲示することは、任期満了の6カ月前から禁止されているが、政治活動とみなされる場合は対象外となっている。たとえば、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙の場合、公示前に選挙運動用の個人ポスターを街頭に張り出すと選挙違反に問われるが、講演会や演説会といった政治活動をアピールするような「政党ポスター」なら問題はない。このため、公示前に少しでも知名度を高めたい立候補予定者は、個人ポスターとみなされないよう、政党幹部らと一緒に写ったポスターを作製し、政治活動を印象づけるポスターを掲示している。これまで政党ポスターには党首の写真が使われることが多かったが、2009年8月の総選挙の際には、自由民主党の政党ポスターに麻生太郎総裁の写真が少なかったことなどが話題になった。政党ポスターは公示の前日まで掲示できるが、公示後は撤去しなければならない。