国会議員の歳費を日割り計算して、一部を国庫に自主返納できるようにする法律。改正国会議員歳費法とも報道されている。正式名は「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律」で、2010年8月6日に可決した。本法案が提出された背景には、10年7月11日投開票の参議院議員選挙で、初当選または返り咲いた元議員が、任期が始まった7月26日から31日までの6日間だけの活動にもかかわらず、1カ月分の歳費が全額(129万7000円)支給されることへの批判があった。旧法律では、当該議員が任期前の25日間分の歳費を自主返納すると、公職選挙法が禁じる寄付行為とみなされるため、この規定を適用しないように法改正した。同法の成立を受け、対象となる参院議員59人全員が参院事務局に自主返納を申し出ており、国庫に返納されるのは総額4700万円になる。各議員に毎月支給される文書通信交通滞在費(月額100万円)は本法律の対象外で、議員歳費の支給を月単位から日割りに見直すなどの抜本的な制度改正は、次期国会に先送りされている。