生物多様性基本法(2008年)に基づいて、都道府県市町村などの各自治体が取り組むべき生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画。各地方自治体は単独もしくは協同して、生物多様性地域戦略(以下「地域戦略」と略称)を策定するよう努めなければならない、とされている。国全体を対象とした新・生物多様性国家戦略(02年)に対する自治体版と位置づけられる。生物多様性といっても地域特性があり、取り組むべき施策は均一ではないことから、地域の実情に応じて、身近な生態系をまもる計画が反映されることが意図されている。地域戦略に記載すべき事項は、まもるべき対象区域、その区域内の生物の多様性の保全および持続可能な利用に関する目標、生物の多様性の保全および持続可能な利用に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策などとなっている。策定した地域戦略は公表されるとともに環境大臣に送付するとされている。県単位では滋賀県(07年)、埼玉県、千葉県、愛知県、長崎県、兵庫県(各09年)、市町村単位では流山市、高山市、名古屋市(各10年)などが策定し、地域戦略に準ずるものを策定している自治体もある。一方、具体的なイメージがわかず策定のめどが立っていない自治体が多いとされる。