東京電力福島第一原子力発電所事故による避難者を支援するための法律。いずれも、2011年8月5日に成立、同12日に施行された。事務処理特例法は、避難した住民に対する教育や介護など行政サービスの適切な提供と、住所を移転した住民と元の自治体との関係維持が目的。警戒区域などからの避難住民に対しては、住民票を移していなくても避難先の自治体が行政サービスを代行できるよう、自治体間の委託手続きを簡略化する手順を定めた。正式名称は「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」。改正地方税法は、避難者の税負担を軽減するのが目的。(1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域などで市町村長が指定する区域の土地や家屋について、2011年度分の固定資産税や都市計画税の免除、(2)警戒区域内に住居を持ち、指定が解除されるまでに取得した代替家屋への不動産取得税の免除、(3)同区域内で自動車の代替車を取得した際の自動車取得税の免除などが盛り込まれている。正式名称は「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律」。