憲法改正の手続きを定める法律。2007年5月14日成立。正式名称は、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」。憲法96条には、憲法の改正は、国会が「総議員の3分の2以上の賛成」で発議し、「国民投票」で「過半数の賛成を必要とする」と規定されているが、具体的な手続きは定められていない。この法律が成立したことで、憲法改正に必要な法的手続きが整ったことになる。国民投票法は、投票の対象を憲法改正に限定し、投票権者を18歳以上としたほか、改憲案は関連するテーマごとに発議される。投票は「賛成」「反対」のどちらかを○で囲み、賛成が有効投票総数の2分の1を超えた場合に成立する、などといった内容となっている。最低投票率制度の是非などについては、参院憲法調査特別委員会で付帯決議となった。07年秋の臨時国会から、衆参両院に「憲法審査会」が設置されるが、法律が施行される3年後の2010年まで、改憲原案の審査・提出はできない。